ハンセン病家族訴訟熊本地方裁判所判決に対するハンセン病市民学会声明

 628日、熊本地方裁判所は、国の隔離政策が、ハンセン病患者のみならず、ハンセン病家族に対しも、差別や偏見、家族関係の崩壊など多大な被害を与えるものであったとして、国の責任を認める判決を言い渡しまた。

判決では、国が実施した隔離政策により、ハンセン病家族が大多数の国民らによる偏見差別を受ける一種の社会構造を形成し、差別被害を発生させたこと。またハンセン病患者を療養所に隔離したこと等により、家族間の交流を阻み、家族関係の阻害を生じさせ、これらの差別被害は個人の尊厳にかかわる人生被害であり、生涯にわたって継続しうるもので、その不利益は重大であり、ハンセン病家族隔離政策を遂行してきた国は、偏見差別を除去する義務を、ハンセン病患者の家族との関係でも負わなければならないと、認めました。

そして、隔離政策に対する厚生大臣、国会議員の責任を認めるだけでなく、らい予防法廃止後にも厚生大臣・厚生労働大臣、さらには、人権啓発活動を所掌する法務大臣、学校教育・社会教育を担う文部大臣・文部科学大臣が、差別偏見を除去するための義務を怠ったとして、違法性、過失を認めました。また厚生大臣・厚労大臣が負う偏見差別除去義務の一つとして、被害者に対する謝罪が必要であったことにも言及しました。

これらのことは2001年熊本地裁判決を踏襲し、さらに踏み込んで責任の所在、不作為の中身を具体的に示した、原告の思いが届く内容であると受け止めます。

一方で、この判決が認めた国の責任は、1960(沖縄は1972)から2001年までで、2002年以降の責任は否定され、請求が認められない原告が生まれてしまいました。また認められた賠償額も、550万円の賠償請求に対し、33万円から143万円というものでした。この額は、包括一括請求という裁判の手法から、やむを得ないものなのでしょうが、家族が被った被害の甚大さに比して、あまりに低いものであると言わざるを得ません。

このような問題を抱えることも認めたうえで、私たちハンセン病市民学会は、この判決を、今後のハンセン病問題の全面解決に向けた大きな力となる、画期的判決と受け止め、国に対して、控訴することなく判決を確定さすことを強く求めます。

そして、あらためて、原告がほとんど匿名であるというこの裁判の現実を見据え、裁判に参加していない人も含め、全ての家族被害者が心の底から納得できる解決に向けて、立法、行政の責任を遂行されるよう要請します。そのことはまず、隔離の被害者の声を直接聞き、その声に真摯に向き合うところから始まるのではないでしょうか。

また、今回の家族訴訟は、私たち市民の隔離政策への加担を強く問いかけるものでした。予防法廃止以降の人権啓発、教育に関わる取り組みの不作為という問題も、自らの足元を見つめなおしていかなければならない課題です。この判決を大きな機縁として、一人ひとりが、ハンセン病問題を自らの問題として受け止めなおし、新しい一歩を踏み出す決意を新たにして、ハンセン病市民学会の声明といたします。

                         

                                  201976

 

                                     ハンセン病市民学会

ハンセン病家族訴訟についての支援決議

 

現在、熊本地方裁判所で行われているハンセン病家族訴訟は、国のハンセン病隔離政策によって、ハンセン病患者・元患者の家族らが社会内で直接・間接に深刻な差別と偏見にさらされ、人生のあらゆる局面で様々な被害を受けてきたとして、国に対し、謝罪と損害賠償を求める訴訟である。

 この訴訟では、隔離政策を貫徹するために、ハンセン病を恐ろしい伝染病であるとして、無らい県運動を推進し、家族全体を地域から排除し、更には、「未感染児童」等として家族をも監視対象としてきた国の加害責任が厳しく問われるとともに、患者・家族を地域社会や学校現場から排除してきた社会の側の責任が問われている。

 私たちハンセン病市民学会は、この家族訴訟において語られる原告一人ひとりの訴えに謙虚に耳を傾けるとともに、この訴訟が、たんに家族らの被害回復を図るだけでなく、今なお根強く残るハンセン病に対する差別・偏見を一掃するうえで、極めて重要な意義を有していることを改めて確認し、裁判の全面勝訴に向けて、全力で支援することを決議する。

                       2017520

                        ハンセン病市民学会

 

 

家族訴訟の現状と市民学会の責務

 

共同代表 德田靖之

 

 

 昨年2月15日と3月29日の2回にわたって,568名の原告によって,熊本地方裁判所に提起されたハンセン病家族訴訟は,これまでに2回の弁論が開かれ,来たる3月3日には,第3回口頭弁論が予定されている。

 これまでの審理で明らかになったのは,国の背信的とも言うべき応訴態度である。

 国は,その答弁書において,「らい予防法」は,患者の家族を標的にはしておらず,国の隔離政策によって,家族に法的保護に値する被害が生じたとは言えないと主張した。そのうえで,この訴訟においては,15年前に確定した熊本地裁判決を前提とするのかと問うたところ,言を左右にして,明言を避けるという有様である。こうした態度は,控訴を断念して,謝罪した当時の政府や国会の対応を反故にするというべきものである。

 加えて,国は,この家族訴訟の中心的争点となる「無らい県運動」の象徴とも言うべき「黒髪小学校事件」について,熊本というハンセン病について差別・偏見の強い地域において,一部の人間が,時に暴力を用いる等して,住民を巻き込んで起こした例外的な事件であり,他には全く同種事件は起こっていないので,国の隔離政策によって,家族に対する差別や偏見が社会全体に根付いたという事実はないとまで主張するに至っている。

 まさに,歴史的事実を塗り替える妄言としか言いようがない。こうした国の対応に怒りを感じながら私が思うのは,このような国の基本姿勢は,「ハンセン病問題は終わった」とする世論の動向と決して無関係ではないということだ。

ハンセン病患者の家族を排除した地域社会の責任が問われているこの訴訟に対して,その裁かれる側の社会がこれ程までに無反応だという現状を私たちはどう理解すればいいのだろうか。

 一方で私たち弁護団では今,原告お一人お一人から,その被害を聞き取る陳述書作りを進めている。

 何十年にも及ぶ封印を解いて,語られ始めた,苦難の日々を目のあたりにして,私たちは,言葉を失い,立ちすくんでいる。

 こうした状況において,ハンセン病市民学会は,何をなすべきであろうか。市民学会は,ハンセン病問題を自らの生き方の問題として捉えるところから出発した。家族訴訟が進められているということを地域に伝え,支援の声を上げることこそが,今,市民学会に参加する一人一人に問われているのではないだろうか。

                (ハンセン病市民学会ニュース№22 巻頭言より)

 

 

ハンセン病家族訴訟に対する署名運動

ハンセン病家族訴訟                   

公正な判決を求める要請署名

 

熊本地方裁判所第2民事部 御中

 

 ハンセン病患者は、国による絶対隔離政策により、療養所に隔離され厳しい差別を受けてきましたが、その政策は、家族たちをも差別の渦中におとしいれ、家族たちもまた偏見差別にさらされてきました。家族は社会内で暮らすゆえに、隔離されている患者本人より過酷なものとなることもありました。偏見差別を受けることをおそれ、患者家族の事を絶対的な秘密として抱えながら生きることを強いられ、ハンセン病患者の家族たちも人生被害を被ってきました。2001年5月の熊本判決により国のハンセン病患者に対する隔離政策は断罪されましたが、家族への国の謝罪はなされず、未だに被害回復がなされていません。

 2016年2月15日に第1陣59名、同年3月29日に第2陣509名が熊本地方裁判所に提訴し、国に対して家族たちの被害に対する損害賠償と謝罪広告を求めて、現在闘っています。裁判所がこのような家族の被害と向き合い、その訴えに耳を傾け、適切かつ迅速な審理の上、原告たちの受けた人生被害を認め、公正な判決を出されるよう強く要請します。

 

  

 名 前

 

 住 所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      個人情報はこの目的以外には使用しません

(取り扱い団体名)

                         

                団体で取りまとめいただく場合ご記入下さい)

(問合せ及び集約先)

 〒860-0078 熊本市中央区京町2-12-43 熊本中央法律事務所

                        TEL 096-322-2515

ハンセン病家族訴訟弁護団ホームページ  https://hansen-kazoku-sosyou.jimdo.com/

 

ハンセン病家族訴訟応援団facebook   https://www.facebook.com/familysupporter/?fref=ts

ダウンロード
家族訴訟署名用紙.pdf
PDFファイル 127.8 KB